池 戸 会 々 則(香川大学農学部同窓会)
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は池戸会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親和を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的達成のために下の事業を行う。
1 同窓会報およびその他の印刷物の発行、ならびに名簿情報の提供
2 講演会、談話会など
3 会員の各種教育研究活動の援助
4 その他本会の目的達成上必要と認める事項
第 4 条 本会は本部を香川大学農学部内に置き、支部を必要の各地域および各職域に置く。
第 2 章 会 員
第 5 条 本会は下の会員をもって組織する。
1 正 会 員 香川農林学校・木田農業学校・木田農業高等学校(含併設中学校)・養蚕専修科・産業組合科・香川県立農業専門学校・香川県立農科大学・香川大学農学部(含同専攻科・研究科)の各出身者および香川大学農学部において愛媛大学大学院連合農学研究科(博士課程)を修了した者。
2 特別会員 母校現教職員
3 賛助会員 母校旧教職員
4 準 会 員 母校在学中の学生
第 6 条 会員は住居所、職業等に移動を生じた時は、その都度本部に通知するものとする。
第 3 章 役 員
第 7 条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長3名、評議員若干名(各支部毎)、理事若干名、監査員2名、幹事2名
第 8 条 会長、副会長および監査員は正会員中より評議員会において選出する。評議員は各支部長ならびに各支部所属会員の互選による選出評議員とする。各支部の選出評議員数は会員数によって下記の通りとする。
各支部所属会員 100名未満 1名
〃 100名以上 300名未満 2名
〃 300名以上 3名
第 9 条 理事および幹事は正会員中より会長が委嘱する。ただし監査員は評議員、理事を兼ねること
はできない。
第 10 条 会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその
職務を代理する。
第 11 条 理事は理事会を構成し、会長の付託に応え、本会則に定める
事項および総会ならびに評議員会で議決された事項を処理する。
第 12 条 監査員は財産目録および前年度収支決算を監査し、総会で報告する。 幹事は会員相互の連絡を掌る。
第 13 条 各役員の任期は二ヵ年とし、再任を妨げない。ただし会長および監査員の任期は原則として
3期までとする。任期途中の交代においては、残任期間とする。
第 14 条 本会に顧問若干名を置き、会長が委嘱する。顧問は会長および評議員の諮問に応える。
第 4 章 総 会
第 15 条 総会は第5条に定める正会員をもって構成する。
第 16 条 総会は定期総会および臨時総会とし、会長が召集する。定期総会は毎年開催し、会務の承認または議決をする。総会の議事は出席会員の過半数の同意を必要とする。可否同数の時は議長が決める。臨時総会は特別の必要があるときに開く。
第 5 章 評 議 員 会
第 17 条 評議員会は第8条に定める評議員はじめ役員をもって構成する。
第 18 条 評議員会は定期評議員会および臨時評議員会とし、会長が召集する。定期評議員会は毎年総会に合わせて開催し、会務の重要事項の承認または議決をする。評議員会の議事は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の時は議長が決める。臨時評議員会は特別の必要があるときに開く。
第 6 章 会 計
第 19 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 20 条 本会の経費は入会金、会費および寄付金をもってこれに充てる。
第 21 条 準会員は入会金20,000円を入学の際納入するものとする。会費は年額2,000円とし、毎年これを徴収する。特別会員、賛助会員、準会員および80歳以上の正会員は会費を徴収しない。
第 22 条 本会は持続的発展のために積立金をもつことができ、その年度毎の額は予算・決算事項として理事会で決議し、総会で決定する。
第 23 条 積立金の保管ならびに利殖の方法は理事会の決議によりこれを定め、その処分は評議員会の
決議による。
第 7 章 退 会 および 罰 則
第 24 条 本会の会員より退会申出書の提出があった場合、会長はこの会員の退会を認めることができる。
第 25 条 本会の会員が、母校または本会の品位と名誉を著しく毀損する行為をした場合は、理事会の決議において当該会員に対して、除名することができる。
第 8 章 雑 則
第 26 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
附 則
(平成16年8月1日改正)
この会則は平成16年8月1日から施行する。
(平成20年6月15日改正)
この会則は平成20年6月15日から施行する。
(平成21年6月28日改正)
この会則は平成21年6月28日から施行する。
(平成24年6月24日改正)
この会則は平成24年6月24日から施行する。
(平成25年6月23日改正)
この会則は平成25年6月23日から施行する。
(平成30年6月17日改正)
この会則は平成30年6月17日から施行する。